<野生復帰の定義>
(基本方針「語句の定義」より抜粋)
生息域外におかれた個体を自然の生息地
(過去の生息地を含む)に戻し、定着さ
せること。
<生息域外保全及び生息域内保全の定義>
(基本方針「語句の定義」より抜粋)
○生息域内保全
生態系及び自然の生息地を保全し、存続可能
な種の個体群を自然の生息環境において維持し
、回復すること。
○生息域外保全
生物や遺伝資源を自然の生息地の外において
保全すること。
本基本方針では、我が国の絶滅のおそれのある
野生動植物種を、その自然の生息地外において、
人間の管理下で保存することをいう。
環境省HPより抜粋
「絶滅のおそれのある野生動植物種の野生復帰
に関する基本的な考え方」
https://www.env.go.jp/content/900519785.pdf